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年金制度の歴史・経緯について
◆ 日本の公的年金制度の歴史は、明治の職業軍人に対する恩給制度がはじまりといわれています。その後、さまざまな経緯を経て、今日に至っているわけですが、民間人を対象とした制度は、第2次大戦中にはじまっています。
(第2次大戦中の変遷)
1940年 給与所得の源泉徴収制度の税制を改正する
1942年 公的年金制度がスタート
労働者年金保険法 (炭鉱、工業などに従事する男子が対象)
1944年 名称を厚生年金保険法に変更する
(ホワイトカラー、女子にも適用を拡大した)
年金制度は戦費調達のために導入された、という説もあります。その証拠に、終戦後の経済混乱で、年金の積立金は実質ゼロとなったそうです。やはり、戦費を集めるのが目的だったのではないでしょうか。
その後、制度は再設計されました。
1961年には国民年金法の施行によって、いわゆる「国民皆保険」となりました。ただ、1961年当時は、保険料は月額100円(35歳未満)で、40年間納付すると月額3500円の年金を65歳から受けられる仕組みで、老後の生活資金の確保にはあまり役に立つものではなかったようです。
高度経済成長期に制度は徐々に拡張されていきましたが(実際、細かな改定がいくつも行われています)、制度の分岐点となったのは、1973年のオイルショックでした。
オイルショックによって高度成長時代が終わりを告げ、田中角栄首相は「福祉元年」をスローガンに掲げ、年金制度に物価スライド制を導入しただけでなく、1969年に月額2万円に増額されたばかりの厚生年金の給付額を、一挙に2.5倍の月額5万円に引き上げました(保険料ではなく、給付額です)。
この73年を境に、社会保険給付費は急激に膨張し、さまざまな経緯を経つつ、しだいに財政を圧迫していき、今日に至るわけです。
(「年金制度の歴史・経緯」の記事 終わり )
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【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】 〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】 平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。 この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。 ※
平成18年度の保険料は、13,860円です。
【付録〜自営業者は国民年金基金へ〜】 自営業者とその配偶者の老後の資金確保を考えるなら、まず国民年金基金を検討してはいかがでしょう?
保険料の上限は月額68,000円で、夫婦合わせれば月に136,000円まで加入できます。そして、この全額が所得税の社会保険料控除の対象になるのです。これによって、所得税の還付金も老後資金に回せるわけです。
ただ、加入年齢が高くなるほど保険料も高くなるので、できるだけ若いうちに加入したいものです。
独身で子どものいない自営業者の場合、その人が亡くなって生活が困る人はいないケースが多いでしょう。だから、終身保険に加入して死亡リスクをカバーする必要はないはず。教育費も不要なので、余裕資金はそっくり老後の資金確保に回せるのでは。つまり、独身者の場合も、国民年金基金を第1候補にする価値は大ありだということです。
【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。
また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。
なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。 (Wikipediaから抜粋)
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