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社会保険庁と厚生年金・加入資格【年金.biz】





「社会保険庁と厚生年金・加入資格」について

厚生年金の加入は、会社などの法人事業所や従業員5人以上の個人事業所の場合、義務となっています。そして、こうした事業所のことを「強制適用事業所」といいます。

しかし、こうした「強制適用事業所」とならない事業所の場合でも、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所等の認可を受ければ、ちゃんと適用事業所になることができ、厚生年金に加入することができます。こうした事業所のことを「任意適用事業所」といいます。

◆ 「任意適用事業所」になると、70歳以上の人など、被保険者から除外される人を除き、従業員は全員厚生年金へ加入しなければなりません。

厚生年金に加入した事業所は、当然のことながら、加入者(被保険者)の給与や賞与(ボーナス)といった収入に応じて、事業主と被保険者が保険料を半分ずつ支払うことになります(労使折半)。

「任意適用事業所」は、被保険者の4分の3以上の人が「任意適用事業所」の脱退に同意した場合には、事業主が申請し社会保険事務所等の認可を受けることにより、適用事業所を脱退することができます。


◆ なお、厚生年金に加入している事業所に就職すると、20歳未満でも厚生年金に加入することになります。そして、この加入は強制です。拒否はできないことになっています。

厚生年金への加入は、勤務しているという条件がつきますが、70歳が限度になっています。

ただし、70歳まで加入しても受給資格期間(厚生年金の受給資格・給付)を満たすことができない場合は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。


(「社会保険庁と厚生年金・加入資格」の記事 続く ↓ )



◆ 厚生年金の加入条件に関して、個人事業主(事業者)はどうなっているのでしょう。結論から言うと、個人事業主は、厚生年金には加入できません。個人事業主(事業者)は、国民年金です。そして、もしも老後の資金をもっと用立てておきたいと思ったら、国民年金基金にも加入すべきでしょう。
※ 国民年金基金の長所は、掛け金全額が経費として落とせることです(上限はありますが)。

個人事業主(事業者)がどうしても厚生年金に加入したいのであれば、法人化することです。法人の代表者ということになれば、厚生年金に加入できます。そもそも厚生年金は、会社や事業所で働く従業員のための年金です。事業主を対称にしたものではありません。しかし、法人であれば、社長といえどもその会社に雇われている者、という位置づけになるので、厚生年金に加入できます。


(「社会保険庁と厚生年金・加入資格」の記事 続く ↓ )



◆ パートの厚生年金加入条件ですが、次の条件をすべて満たす者は、パートタイマー等であっても、原則として、厚生年金の被保険者となります。

1.1日又は1週間の労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること。


◆ なお、夫が厚生年金に加入している場合、妻の年収が130万円未満であれば、夫の厚生年金の被扶養者(第3号被保険者で、保険料負担はゼロ)となることが出来ますが、パートの収入・労働時間によっては、妻の加入する年金は次のように分類することが出来ます。

労働時間・労働日数
ともに3/4以上
妻自身が厚生年金保険に加入
労働時間3/4未満
かつ年収130万円未満
国民年金の第3号被保険者
労働時間3/4未満
かつ年収130万円以上
妻自身が国民年金の第1号被保険者
として加入

(「社会保険庁と厚生年金・加入資格」の記事 終わり )


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【 付録〜社会保険庁の現状〜 】
社会保険庁の所掌事務である国民年金制度については、近年仕組みが破綻してきているとの声があり、見直しを求める世論が高まりつつある。 また、社会保険庁職員による年金保険料の無駄づかいや個人情報を業務外の目的で閲覧する行為、年金保険料の不正免除等の不祥事などが、国民の社会保険庁や職員への不信を招き、信頼回復に向けて組織改革、業務改革、職員の意識改革が求められている。

なお、社会保険庁は平成20年10月に廃止される予定になっています。以後は、「解体的出直し」をするそうですが、その全容はまだ明確ではないようです。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜全国の年金相談センター〜 】
全国の社会保険庁所管の相談窓口です。
相談に行くときは、受給者の人は年金証書を、被保険者の人は年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を持参してください。

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