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◆ 所得・社会保険・厚生年金・料率について見ていく前に、まず言葉の整理をしておきましょう。
「社会保険」と呼ばれる保険には5つあります。医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険です。
厚生年金は、共済年金と並び、「年金保険」に分類されます。
さて、1つずつ見ていきましょう。
○ 医療保険
医療保険とは、いわゆる健康保険のことです。そして、健康保険には、国民健康保険(自営業者など)と政府管掌健康保険(民間企業など)があります。
国民健康保険の場合、保険料は各市区町村によって異なります。また、所得や資産等に応じて料率が異なります。保険料は、世帯主が世帯員の分も負担します。
※ 40歳から65歳未満の人は、介護保険料も同時に支払います。
次に、政府管掌健康保険の場合です。40歳〜65歳の人について見てみましょう。
※ 40歳から65歳未満までの人は介護保険料も同時に支払います。医療保険の保険料と一緒に、一括して徴収されます。
平成18年度の政府管掌社会保険の介護保険料の料率は1.23%で、健康保険料と共に支払うことになります。健康保険の保険料率は8.2%なので、合わせて9.43%となります。
会社に勤めている人の保険料は労使折半なので、半分は事業主が負担し、残り半分を個人負担分として給与から天引きされます。
※ 任意継続被保険者の場合は全額自己負担となります。

( 「所得・社会保険・厚生年金・料率」の記事 続く ↓ )
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◆ 介護保険
上に出てきたように、40歳から65歳未満の人は介護保険の保険料も支払いますが、国民健康保険や政府管掌健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
※ なお、65歳以上の人が介護保険の保険料を支払うケースでは、各市区町村によって算出した基準額に、課税額や所得等によって一定の料率を掛けて算出されます。
◆ 厚生年金
厚生年金の保険料は、所得には関係なく、料率は一定です。所得が月20万円の人も200万円の人も、料率は同じです。ちなみに、平成18年度の厚生年金の料率は14.642%です。
※ しかし、今後は順次引き上げられていきます。
<厚生年金の保険料料率・今後の推移> 平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
( 「所得・社会保険・厚生年金・料率」の記事 続く ↓ )
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◆ 雇用保険(失業保険)
雇用保険の保険料は、被保険者の賃金総額に1000分の6(一般事業の場合の本人負担分)を掛けた金額です。したがって、料率は一定ですが、支払う保険料は所得によって増減することになります。
※ 上の料率(1000分の6)は、たびたび改定されますので、注意してください。
◆ 労災保険
労災保険の保険料は、事業の種類により賃金総額の1000分の4.5〜1000分の118までに分かれています(平成18年4月1日改定)。したがって、所得によって保険料の額は変わりますが、料率そのものは一定です。
なお、労災保険の保険料は全額事業主負担、雇用保険の保険料は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
( 「所得・社会保険・厚生年金・料率」の記事 終わり )
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【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【付録〜離婚時の年金分割制度について
】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。 平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。 平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【
付録〜国民年金保険料の前納〜
】 国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【
付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
【
付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
】
遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
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