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◆ 厚生年金会館の存続・売却について
2005年6月15日、衆議院の厚生労働委員会で「年金・健康保険福祉施設整理機構法案」が可決されました。
この法案の骨子は、年金の保険料は将来の年金給付以外には使わない、というものです。したがって、現在ある厚生年金病院や厚生年金会館といった施設を廃止・売却するために、独立行政法人をつくるというものです。
社会保険庁による年金保険料の流用や巨大施設への年金積立金投入などへの国民の批判を受けてのものです。
こうした廃止・売却の動きを受けて、全国の厚生年金会館では、存続に向けたさまざまな動きが出てきています。
たとえば、LLPチャリティ実行委員会というところでは、「北海道厚生年金会館存続チャリティ・オークション」というものを実施して、大泉洋さん着用の衣装などをヤフーオークションに出品するなどして、存続のための資金を貯めたりしています。
※ このオークションは、現在、終了しています。
( 「厚生年金会館・存続・売却」の記事 続く ↓ )
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◆ その他にも、たとえば、大阪市では、次のような意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣あてに提出しています。
| 平成17年9月21日 |
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて |
| 大阪市会議長 |
| 大阪厚生年金会館の機能存続に関する意見書 |
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案が本年6月に成立したことを受け、政府は同機構を本年10月1日に設立し、年金・健康保険福祉施設に係る整理合理化計画に基づいて年金福祉施設等を5年以内に地方公共団体や民間へ売却していくこととしているが、法案の国会審議においては、各種施設の売却に当たって地方自治体とも事前に相談することを求める附帯決議が付されているところである。
大阪厚生年金会館は、昭和43年の設立以来、社会環境の変化等に対応しながら、大阪の文化・芸能の発展や地域社会の活性化に大きく貢献してきたところである。特に、ホールに関しては、日本の伝統芸能や世界の一流アーティストのコンサートなどが催され、平成16年度においても年間80万人を超える利用者があり、大阪の文化・芸能の発信施設として、今後とも重要な役割を果たしていくことが期待されている。
よって国におかれては、年金福祉施設等の整理合理化に当たっては、大阪厚生年金会館が持つ文化的役割を十分に勘案し、その機能を存続させるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(この意見書は、大阪市のホームページから抜粋させていただきました) |
大阪だけでなく、各地の厚生年金会館でも、同様の取り組みが行われていて、売却を阻止するための存続に向けた運動が盛んになっています。
( 「厚生年金会館・存続・売却」の記事 終わり )
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【厚生年金会館に関する記事】
(1) 厚生年金会館とは?
(2) 厚生年金会館・存続・売却
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【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
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