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厚生年金・支給額・金額【年金.biz】





◆ 厚生年金の支給額(金額)を知る一番手っ取り早い方法は、最寄の社会保険事務所に出かけて、試算してもらうことです。ただし、試算してくれるのは、原則として50歳以上の人に限られます。基礎年金番号が記載されている年金手帳などを持参すれば、やってくれます。

実際に出向くのではなく、インターネットでどうにかならないか、とお考えの方は、社会保険庁のこのページをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
4つある方法のうち、2と3をクリックすれば、詳しい方法がわかります。試算結果を郵送で送ってもらいたい方は2を、電子文書をインターネットで送ってほしい方は3で申し込みます。

なお、50歳未満の方の場合、支給額の試算はしてもらえませんが、自分で簡易計算することはできます。その場合、上のページの1をクリックすると、簡易計算ができます。

「冗談じゃない、自分でちゃんと計算してみようと思ったから、検索エンジンに検索語を入れてこのサイトに来たんだ」
とおっしゃる方もいるでしょう。確かに、それはもっともなことです。しかし、国民年金の支給額に比べて、厚生年金の支給額(金額)を計算することは、非常に複雑なのです。さまざまな要素が絡み合っていて、一筋縄ではいきません。

もっとも、うれしいニュースもあります。「うれしい」というより、とっくに行っているべき事柄なのですが、社会保険事務所では、平成19年から、年に1回「ねんきん定期便」を発行し、年金加入者にお知らせすることになりました。この定期便で知ることができるのは、
(1) 過去に支払った保険料の額
(2) 年金支給の開始時期
(3) 年金受給開始時期に達した時の年金見込み額
などです。
※ (3)の見込み額ですが、これも、50歳以上の人に限定されます。「なんだ、ここでもそうなのか」と思う方もいるでしょう。ただ、やむをえない面もあると思います。というのも、年金の支給額は、「マクロ経済スライド制(平成16年の改正から)」によって変動するからです。以前の「物価スライド制」と違って、保険料を負担する現役世代の人口減少率や長寿化による受給額の伸び率を反映させるので、50歳未満の方のように、年金の受け取りまでにまだ10数年ある人の支給額を、正確に出すのは困難だからです。

( 「厚生年金・支給額・金額」の記事 続く↓ )



◆ あるいは、わたくしのサイトを訪れてくださった方の中には、それほど厳密な年金支給額を知りたいのではなく、あくまでも、大まかな金額がわかればいい、という方もいらっしゃるのでは?

そういう方のために、ここで、まさにザックリと、大まかな年金支給額を見てみましょう。

つまり、「65歳になったらいくら年金をもらえるのか?」を見てみます。

※ ※ ※ ※ ※

(事例)
厚生年金に40年加入。全期間の平均標準報酬月額36万円。

老齢厚生年金(2階部分)  年額120万円
老齢基礎年金(1階部分)  年額79万円

トータル 年額199万円(月額165,833円)
<以上、平成18年度の保険料率で計算>

※ 2階部分は厚生年金で、1階部分は国民年金です。厚生年金は自動的に国民年金を含んでいます。

※ ※ ※ ※ ※

上の事例を見れば、ある程度の金額はつかめると思います。つまり、厚生年金に加入していた全期間の平均給与が36万円より多かったか少なかったかで、トータルの年金額が推測されますし、また、加入期間が40年より多かったか少なかったかによっても、トータルの年金額がおおよそ推測できるでしょう。

( 「厚生年金・支給額・金額」の記事 終わり )



【厚生年金に関する記事】

(1) 厚生年金とは?
(2) パートの厚生年金受給資格
  - 厚生年金の受給資格・給付
  - 厚生年金の受給資格・定年退職
  - 厚生年金の受給資格・給与収入
(2) 厚生年金の保険料
  - 厚生年金の保険料・改定
  - 厚生年金の保険料・賞与・計算
  - 厚生年金の保険料・計算・試算(簡単に)
  - 厚生年金の保険料・料率・推移
  - 65歳・厚生年金計算
  - 健康保険・厚生年金・計算
  - 厚生年金計算・50銭
  - 賞与・厚生年金計算
(3) 厚生年金の支給額・金額
  - 厚生年金の金額・支払い期間
  - 厚生年金の支給額計算
  - 厚生年金の支給額・年齢別
  - 厚生年金の支給額早見表
(4) 厚生年金料率
  - 厚生年金料率・賞与
  - 厚生年金料率・今後
  - 厚生年金料率・労使
  - 厚生年金料率・引き上げ
  - 厚生年金料率・端数処理
(5) 厚生年金へ加入
  - パートの厚生年金加入条件
  - 健康保険・厚生年金・加入条件
  - 厚生年金加入条件・個人事業主(事業者)
  - 厚生年金・加入義務(65歳)
  - 厚生年金の加入年齢
  - 厚生年金加入・労働時間
  - 厚生年金加入・アルバイト
(6) 厚生年金の金額・計算
(7) 厚生年金・扶養・条件
  - 健康保険・厚生年金・扶養
  - 厚生年金・扶養・配偶者の収入
  - 厚生年金・扶養・交通費


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【付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。




【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。




【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜 】

遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。

また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。




【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。

勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。

かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。


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