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◆ まず、定年退職後、厚生年金を含めた年金の受給資格・受給時期について整理しておきましょう。
※ ここでは、60歳で定年退職したケースで見てみます。
<受給できる年金項目>
@ 定額部分
老齢基礎年金(国民年金)のことで、年金の加入期間によって決まる。長く加入していれば多く、短ければ少なくなる。
A 報酬比例部分
在職中の給料の額などによって決まる。給料が多かった人は多く、少なかった人は少ない。
B 加給年金
扶養している配偶者やこどもがいる場合、一定の条件を満たせば加算される。
<受給できる年金と受給開始時期>
● 60歳
Aの報酬比例部分に相当する老齢厚生年金。老齢基礎年金(国民年金)はまだもらえない。
● 61歳〜64歳
特別支給の老齢厚生年金。これは何かというと、内訳は、@の定額部分とAの報酬比例部分とBの加給年金を合わせたもののこと。
● 65歳以降
老齢厚生年金(厚生年金)と老齢基礎年金(国民年金)。
(続く ↓)
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◆ 上のところで定年退職後の厚生年金の受給資格・受給時期について見てみましたが、定年退職後にまだ元気に働きたいという方も増えています。そこで、つぎに、定年退職後に仕事を続けた場合、年金との関係はどうなるのか見ていきましょう。
● ケース(1) 60歳〜64歳までフルタイム勤務した場合(嘱託・契約など)
【年金】 在職老齢年金(厚生年金) ※<注1>
【厚生年金保険料】 負担アリ
【配偶者の国民年金保険料】 負担アリ
【完全退職後の年金額】 増額される
※<注1> 「在職老齢年金」とは、その名の通り、老齢になっても働いている人が受け取る年金のことで、受給資格は、(1)老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間を満たしていること (2)厚生年金に1年以上加入していること、
などです。これらの要件を満たしていれば、60歳から65歳までの間に、厚生年金から「部分年金」や「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。ただし、受給年齢は、今後、段階的に引き上げられていきますが。
● ケース(2) 60歳〜64歳までパート勤務した場合(週25時間労働)
【年金】 全額受給
【厚生年金保険料】 負担ナシ
【配偶者の国民年金保険料】 負担アリ
【完全退職後の年金】 増額はない
(続く ↓)
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◆ さて、「厚生年金・受給資格・定年退職」について解説してきましたが、定年退職したのが60歳の夫で、専業主婦の妻が、その時点で、たとえば53歳であったとしたら、妻の国民年金はどうなるのでしょう?
それまで妻は、「サラリーマンの妻」でしたから、国民年金の第3号被保険者であったわけで、当然、保険料負担は0でした。しかし、夫が定年退職した場合は、その後夫が完全に引退しようが、パートで働こうが、フルタイムで働こうが、妻は国民年金の保険料を支払わなければなりません。なぜなら、もう第3号被保険者ではなくなるからです。
(続かない。つまり、このページの記事、終わり)
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【厚生年金に関する記事】
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【付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。
同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。
通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は)
利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は)
個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。
2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。 (Wikipediaから抜粋)
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜
】
遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
【 付録〜厚生年金の加入条件〜
】 ◎正社員の4分の3以上 厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。
勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。
かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。
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