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マル優・遺族厚生年金(遺族年金)【年金.biz】





◆ マル優というのは、障害者や遺族厚生年金(遺族年金)を受けることができる妻などが利用できる「非課税貯蓄制度」の一部です。

マル優は、一人につきそれぞれ元金350万円までの利子に税金がかからないという優遇措置です。同制度にはマル優のほかに「特別マル優」「郵便貯金の非課税制度」があります。

<マル優の対象者>
・ 遺族基礎年金・遺族厚生年金など公的年金の遺族給付の受給者である被保険者の妻

・ 障害基礎年金・障害厚生年金など公的年金の障害給付の受給者

・ 寡婦年金(母子年金を含む)の受給者

・ 労働者災害補償保険法における遺族(補償)年金の受給者である労働者の妻

・ 労働者災害補償保険法における傷病(補償)年金、障害(補償)年金の受給者

・ 児童扶養手当の受給者である児童の母

・ 身体障害者手帳の交付を受けている者

などです(これらの要件を満たせば未成年者でも、外国人でも対象になります)。

※ 65歳以上の人のマル優・特別マル優・郵便貯金の非課税制度は平成17年12月末をもって廃止されました。

( 「マル優・遺族厚生年金・遺族年金」の記事 続く ↓ )



◆ 「非課税貯蓄制度」

(マル優)
非課税限度額、一人につき元金350万円まで
対象商品、定期預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金など

(特別マル優)
非課税限度額、一人につき元金350万円まで
対象商品、国債および地方債の利付債

障害者などの郵便貯金の利子所得の非課税制度
非課税限度額、一人につき元金350万円まで
対象商品、郵便貯金


※ 65歳以上の人のマル優・特別マル優・郵便貯金の非課税制度は平成17年12月末をもって廃止されました。

● マル優などのこうした制度を利用するには、金融機関の窓口に、遺族年金証書・障害年金証書・身体障害者手帳などを提出してください。その他に確認資料が必要なこともあります。

( 「マル優・遺族厚生年金・遺族年金」の記事 終わり )


【 遺族厚生年金・厚生年金遺族年金に関する記事 】

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【 付録〜障害年金・老齢年金・遺族年金の併給 】

公的年金制度の建前・原則は、「1人に1つの年金」というものです。この考えに立って、これまでは老齢基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、あるいは、障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)、障害基礎年金と遺族厚生年金、といった2つの年金の組み合わせは、支給の事由が異なるということから、同時に受給することができませんでした。

しかし、平成18年4月から、障害基礎年金を受給しながら、働いて、厚生年金の保険料を納めた人の場合に、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給することができるようになりました。これらは、平成16年における年金改正の数少ない改善点です。



【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。



【 付録〜離婚を決意した時にすべき手続き 】
<年金分割に必要な情報の請求>
年金分割を請求するには、分割対象となる期間や保険料の納付記録、分割できる範囲をしっかり把握する必要があります。そして、こうした情報は、社会保険庁に請求すれば入手できます。

社会保険庁に請求できるのは夫婦双方または一方です。情報の提供は、離婚前なら請求者のみですが、離婚後には夫婦双方に情報提供されます。

社会保険庁から提供される情報は以下の通り。
(1) 分割されるものの氏名、分割を受けるものの氏名
(2) 分割の対象となる期間
(3) 離婚当事者それぞれの、分割対象期間における保険料の納付記録
(4) 分割割合の範囲(案分割合)
(5) 年金分割請求を行うために必要なその他の情報
※ 情報を受け取って1年以内に分割割合を定めなかった場合には、再度情報提供の請求を行わなければなりません。



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