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◆ まず、遺族厚生年金(遺族年金)が支給されるケースとしては、次の2つが考えられます。
@ 年金を受給していた人が死亡し、その人によって生計を維持されていた配偶者などに遺族厚生年金(遺族年金)が給付される場合
A 現役の、厚生年金の保険料を毎月納めている人が死亡し、その人によって生計を維持されていた配偶者などに遺族厚生年金(遺族年金)が給付される場合
この2つがあります。
さて、所得税法上、遺族厚生年金(遺族年金)は非課税とされているため、この遺族厚生年金(遺族年金)をもらっている人には、課税されません。所得として所得税が徴収されることはありません。税金の心配は要りません。
しかし、現在、一部政治家の間で、遺族年金の非課税の扱いを改正して、所得税を課税しようという(理不尽な)動きがあります。とにかく税金を取れるところから取ってしまおうとする意向(魂胆)の現れでしょう(高齢者や辛い立場の人を苦しめてどうするのですか?)。
( 「遺族厚生年金・遺族年金(税金・課税・非課税・所得税」の記事 終わり )
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【 遺族厚生年金・厚生年金遺族年金に関する記事 】
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【 付録〜平成16年の年金改正のポイント〜 】
(1) 平成16年10月1日から
・ 厚生年金の保険料の引き上げ開始。毎年0.354%ずつ(平成29年まで)
・ マクロ経済スライド制を導入(適用は平成17年4月1日から)
・ 国民年金の国庫負担割合の引き上げを開始(平成21年までに2分の1まで引き上げる)
(2) 平成17年4月1日から
・ 国民年金保険料の引き上げ開始(平成29年まで)
・ 若年者(30歳未満)の国民年金第1号被保険者の保険料納付猶予制度を導入
・ 育児休業中の保険料免除期間を3年に拡充
(3) 平成18年4月1日から
・ 障害基礎年金と老齢厚生年金とが併給できることに
(4) 平成18年7月1日から
・ 国民年金保険料の免除を2段階から4段階に
(5) 平成19年4月1日から
・ 離婚時の夫婦の年金分割制度の導入
・ 70歳以上の給与所得に対する在職老齢年金制度の導入
・ 厚生年金(共済年金)の老齢厚生年金(退職共済年金)の繰り下げ支給制度の導入
・ 夫を亡くした子どものいない30歳未満の妻の遺族厚生年金について、支給要件の見直し
(6) 平成20年4月1日から
・離婚の際の第3者被保険者期間中の配偶者の年金を、自動的に50%分割できることに
【 付録2〜障害年金・老齢年金・遺族年金の併給 】
公的年金制度の建前・原則は、「1人に1つの年金」というものです。この考えに立って、これまでは老齢基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、あるいは、障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)、障害基礎年金と遺族厚生年金、といった2つの年金の組み合わせは、支給の事由が異なるということから、同時に受給することができませんでした。
しかし、平成18年4月から、障害基礎年金を受給しながら、働いて、厚生年金の保険料を納めた人の場合に、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給することができるようになりました。これらは、平成16年における年金改正の数少ない改善点です。
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