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遺族厚生年金(遺族年金)・受給資格【年金.biz】





◆ 遺族厚生年金(遺族年金)の受給資格について

遺族厚生年金(遺族年金)は、厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その遺族に支払われます。受給資格としては、以下のいずれかに該当する必要があります。

(1) 厚生年金の被保険者が死亡した
(2) 厚生年金の被保険者期間中に最初の診察を受けた病気やけがが原因で、5年以内に亡くなった
(3) 1級・2級の障害厚生年金を受給している人が亡くなった
(4) 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなった
(5) 老齢厚生年金を受給している人が亡くなった

なお、3級の障害厚生年金を受けていた人が3級の同一病名でなくなった場合も、遺族厚生年金が支給されるケースがあります。当てはまると思ったら、最寄りの社会保険事務所に問い合わせてください。

上記(1)と(2)の場合、亡くなった月の前々月までに保険料を納めなければならない期間があるときは、保険料納付期間と免除期間を合計した期間が被保険者期間の3分の2以上あることが条件です。
※ しかし、この特例として、平成28年3月31日までに死亡した場合については、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、(1)(2)の条件を満たす必要はありません。

( 「遺族厚生年金(遺族年金)・受給資格」の記事 続く ↓ )




◆ 遺族厚生年金を受け取れる「遺族」とは?

遺族厚生年金を受給する資格があるのは、亡くなった人に生計を維持されていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母の順に資格が生まれます。

しかし、配偶者が夫だった場合および父母、祖父母はそれぞれ55歳以上、子どもと孫はそれぞれ18歳未満(1級または2級の障害者は20歳未満)という受給の条件があります。
※ ここで言う18歳とは、その年齢になった年度の年度末までを指します。

その他の受給資格(受給条件)として、配偶者の場合、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られないこと、という条件があります。さらに、夫、父母、祖父母が遺族厚生年金を受け取れるのは、60歳からです。


( 「遺族厚生年金(遺族年金)・受給資格」の記事 続く ↓ )



◆ なお、遺族厚生年金を受け取っている配偶者が再婚(事実婚も含みます)したとき、また、直系血族または直系姻族以外の人の養子となったときには、年金の支給は停止されます。

また、遺族厚生年金を受け取っている子どもが、18歳に達した年度の年度末(1級・2級の障害者は20歳)に達したとき、また結婚したとき、年金の支給は停止されます。

また、19歳から20歳未満の障害者が障害等級1級・2級に該当しなくなったとき、直系血族または直系姻族以外の人の養子になったとき、また、離縁により亡くなった人との親族関係が終了したときは、年金の支給が停止されます。

( 「遺族厚生年金(遺族年金)・受給資格」の記事 終わり )


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【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。

申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。

老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。

5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。

しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。


※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・


【 付録〜障害年金・老齢年金・遺族年金の併給 】

公的年金制度の建前・原則は、「1人に1つの年金」というものです。この考えに立って、これまでは老齢基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、あるいは、障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)、障害基礎年金と遺族厚生年金、といった2つの年金の組み合わせは、支給の事由が異なるということから、同時に受給することができませんでした。

しかし、平成18年4月から、障害基礎年金を受給しながら、働いて、厚生年金の保険料を納めた人の場合に、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給することができるようになりました。これらは、平成16年における年金改正の数少ない改善点です。



【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。



【 付録〜離婚を決意した時にすべき手続き 】
<年金分割に必要な情報の請求>
年金分割を請求するには、分割対象となる期間や保険料の納付記録、分割できる範囲をしっかり把握する必要があります。そして、こうした情報は、社会保険庁に請求すれば入手できます。

社会保険庁に請求できるのは夫婦双方または一方です。情報の提供は、離婚前なら請求者のみですが、離婚後には夫婦双方に情報提供されます。

社会保険庁から提供される情報は以下の通り。
(1) 分割されるものの氏名、分割を受けるものの氏名
(2) 分割の対象となる期間
(3) 離婚当事者それぞれの、分割対象期間における保険料の納付記録
(4) 分割割合の範囲(案分割合)
(5) 年金分割請求を行うために必要なその他の情報
※ 情報を受け取って1年以内に分割割合を定めなかった場合には、再度情報提供の請求を行わなければなりません。



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