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● 遺族年金を受給している人は、その受給額全額が非課税になるので、確定申告する必要はありません。しかし、介護保険料との関係は、以下の通りとなります。
65歳以上の方で老齢年金または退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給している人は、介護保険の保険料を「特別徴収」というかたちで納める必要があります。具体的には、介護保険の年間保険料を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて年金の支給額から予め天引きします。複数の年金を受給している場合は、1つの対象年金が18万円以上であることが必要です。また、「特別徴収」に該当する人は、納付方法についての手続きは特に必要ありません。
( 「遺族年金・非課税・介護保険」の記事 続く ↓ )
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◆ そもそも、介護保険料は、65歳以上の人の「第1号被保険者」と、40歳から64歳までの医療保険に加入している人の「第2号被保険者」に分かれます。65歳以上の人の介護保険料の納付方法には、年金からの天引き「特別徴収」と、納付書または口座振替による「普通徴収」、特別徴収と普通徴収の両方で納める「併用徴収」があります。
( 「遺族年金・非課税・介護保険」の記事 終わり )
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【 付録〜離婚を決意した時にすべき手続き 】
<年金分割に必要な情報の請求>
年金分割を請求するには、分割対象となる期間や保険料の納付記録、分割できる範囲をしっかり把握する必要があります。そして、こうした情報は、社会保険庁に請求すれば入手できます。
社会保険庁に請求できるのは夫婦双方または一方です。情報の提供は、離婚前なら請求者のみですが、離婚後には夫婦双方に情報提供されます。
社会保険庁から提供される情報は以下の通り。
(1) 分割されるものの氏名、分割を受けるものの氏名
(2) 分割の対象となる期間
(3) 離婚当事者それぞれの、分割対象期間における保険料の納付記録
(4) 分割割合の範囲(案分割合)
(5) 年金分割請求を行うために必要なその他の情報
※ 情報を受け取って1年以内に分割割合を定めなかった場合には、再度情報提供の請求を行わなければなりません。
【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜 】
遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。
また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。
【 付録〜公的年金の時効 】
「もらい忘れの年金は5年で時効」
公的年金制度は、年金法に基づいて保険料の徴収や年金の支給、額の決定などが行われます。年金のもらい忘れや保険料の未納なども、法律に基づいて処理されています。
申請しないまま一定の年数を過ぎてしまうと、受給の権利などが失われてしまいます。
老齢年金、障害年金、遺族年金の給付は、どれも5年です。
5年を過ぎると過ぎた分の受給権は失われます。
しかしながら、5年を過ぎるとすべての受給権が失われてしまうわけではなく、もらい忘れに気づいた時点からさかのぼって5年間の分は受給できることになっています。要するに、さかのぼって5年を超えた分に限り失効になる、ということです。同じことのようですが、ちょっと違いますね。
※ 平成19年3月30日読売新聞朝刊一面に、社会保険庁が厚生年金・国民年金に関し、22万人分支給漏れがあったと報じています。そして、これは「氷山の一角」だろうという識者のコメントもあります。さらに、「年金額が訂正されると、過去5年間の不足分は一時金で支払われるが、それ以前の分は時効となる。時効も多数生じている模様だ」と報じています。しかし、支払うべき側のミスなのに、それが「時効」だなんて、とても許せないと管理人は思うのですが・・・
【 付録〜障害年金・老齢年金・遺族年金の併給 】
公的年金制度の建前・原則は、「1人に1つの年金」というものです。この考えに立って、これまでは老齢基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、あるいは、障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)、障害基礎年金と遺族厚生年金、といった2つの年金の組み合わせは、支給の事由が異なるということから、同時に受給することができませんでした。
しかし、平成18年4月から、障害基礎年金を受給しながら、働いて、厚生年金の保険料を納めた人の場合に、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給することができるようになりました。これらは、平成16年における年金改正の数少ない改善点です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率) 平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率) 平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率) 平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率) 平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率) 平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率) 平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率) 平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率) 平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率) 平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率) 平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率) 平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率) 平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。
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