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遺族年金・非課税・扶養親族判定【年金.biz】





◆ 遺族年金・非課税・扶養親族判定について

たとえば、ここに田中さんがいます。田中さんは田中家の生計主で、妻と子ども1人、そして、母親と同居しています。そして、この母親は、遺族年金を受け取っています。

さて、田中さんは確定申告することになりました。その際、扶養親族判定の問題が出てきました。母親が扶養親族に当たるのかどうかわからないのです。なぜなら、田中さんの母親は遺族年金を受け取っていて、収入があるので、税法上「扶養親族」になるのかどうか、判定がつかないのです。

上の例の答えですが、田中さんの母親が遺族年金を受け取っているだけで、他に収入がないならば、ちゃんと「扶養親族」として認められます。なぜなら、扶養親族判定において、遺族年金はそもそも非課税であるので、収入とは見なさないからです。

( 「遺族年金・非課税・扶養親族判定」の記事 終わり )



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【 付録〜障害年金・老齢年金・遺族年金の併給 】

公的年金制度の建前・原則は、「1人に1つの年金」というものです。この考えに立って、これまでは老齢基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、あるいは、障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)、障害基礎年金と遺族厚生年金、といった2つの年金の組み合わせは、支給の事由が異なるということから、同時に受給することができませんでした。

しかし、平成18年4月から、障害基礎年金を受給しながら、働いて、厚生年金の保険料を納めた人の場合に、65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金または障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給することができるようになりました。これらは、平成16年における年金改正の数少ない改善点です。



【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜


平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)



【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成18年度の保険料は、13,860円です。



【 付録〜平成16年の年金改正のポイント〜 】

(1) 平成16年10月1日から
・ 厚生年金の保険料の引き上げ開始。毎年0.354%ずつ(平成29年まで)
・ マクロ経済スライド制を導入(適用は平成17年4月1日から)
・ 国民年金の国庫負担割合の引き上げを開始(平成21年までに2分の1まで引き上げる)

(2) 平成17年4月1日から
・ 国民年金保険料の引き上げ開始(平成29年まで)
・ 若年者(30歳未満)の国民年金第1号被保険者の保険料納付猶予制度を導入
・ 育児休業中の保険料免除期間を3年に拡充

(3) 平成18年4月1日から
・ 障害基礎年金と老齢厚生年金とが併給できることに

(4) 平成18年7月1日から
・ 国民年金保険料の免除を2段階から4段階に

(5) 平成19年4月1日から
・ 離婚時の夫婦の年金分割制度の導入
・ 70歳以上の給与所得に対する在職老齢年金制度の導入
・ 厚生年金(共済年金)の老齢厚生年金(退職共済年金)の繰り下げ支給制度の導入
・ 夫を亡くした子どものいない30歳未満の妻の遺族厚生年金について、支給要件の見直し

(6) 平成20年4月1日から
・平成20年4月1日以降に離婚した場合、平成20年3月31日までの結婚期間に加入していた分の老齢厚生年金の分割割合は、夫婦間の合意、または家庭裁判所の決定によりますが、平成20年4月1日以降の結婚期間に加入していた分の老齢厚生年金は、自動的に2分の1が配偶者に分割されます。

※ (6)の全文をよく読んでください。「今離婚したいけど、平成20年4月1日まで待っている。なぜなら、それ以降は半分もらえるから」とお考えのあなた、大きな間違いです。何にも変わらないのです。よく読めばわかるように、平成20年4月1日以降に結婚生活を20年とか30年積み重ねた人が将来離婚した場合にはじめて、意味を持つのです。


【 付録〜離婚を決意した時にすべき手続き 】
<年金分割に必要な情報の請求>
年金分割を請求するには、分割対象となる期間や保険料の納付記録、分割できる範囲をしっかり把握する必要があります。そして、こうした情報は、社会保険庁に請求すれば入手できます。

社会保険庁に請求できるのは夫婦双方または一方です。情報の提供は、離婚前なら請求者のみですが、離婚後には夫婦双方に情報提供されます。

社会保険庁から提供される情報は以下の通り。
(1) 分割されるものの氏名、分割を受けるものの氏名
(2) 分割の対象となる期間
(3) 離婚当事者それぞれの、分割対象期間における保険料の納付記録
(4) 分割割合の範囲(案分割合)
(5) 年金分割請求を行うために必要なその他の情報
※ 情報を受け取って1年以内に分割割合を定めなかった場合には、再度情報提供の請求を行わなければなりません。



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