◆ 遺族基礎年金の支給停止についてですが、「支給停止」と「受給権の消滅」は、受け取れなくなるという意味で同じことなので、両方を下に記します。
(受給権の消滅について)
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅することになっています。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族又は直径姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
上記のほか、妻に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは、すべての子)が、次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 妻以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
- 離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき
- 妻と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
- 障害の状態の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
- 20歳に達したとき
子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときにも、その受給権が消滅します。
- 離縁によって死亡したものの子でなくなったとき
- 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
- 障害の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
- 20歳に達したとき
(支給停止について)
妻と子の調整
遺族基礎年金は、母子状態にある寡婦と遺児に対し、それぞれ別個にその受給権は発生しますが、このような場合は、妻に対する遺族基礎年金を優先して支給することとし、子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有する間(妻が所在不明のため支給を停止されている場合を除く)、支給停止されることになっています。
父母と生計を同じくする子の支給停止
子に対する遺族基礎年金は、両親のうち一方の死亡によって受給権が発生しますが、生計を同じくするその子の父又は母がいるときは、その間支給が停止されることになっています。
所在不明による支給停止
遺族基礎年金は、受給権者である妻が、1年以上所在不明の場合は、受給権者である子の申請により、受給権者である子が1年以上所在不明の場合は受給権者であるほかの子の申請により、その支給が停止されます。
なお、支給の停止を受けた受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請できることになっています。
労働基準法による遺族補償との調整
遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
( 「遺族基礎年金・支給停止」の記事 終わり )
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