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65歳・厚生年金計算【年金.biz】





サラリーマンをしていた人が65歳以降に受け取る年金は、老齢厚生年金と老齢基礎年金です。

老齢厚生年金とは、2階建てになっている厚生年金の2階部分、いわゆる報酬比例部分のことです。その名のとおり、報酬(給与等)が多かった人は年金額が多くなり、少なかった人は小さくなります。

老齢基礎年金とは、2階建ての1階部分、すなわち国民年金のことです。この部分は、給与等の額には関係なく、加入していた月数によって決まります。

では、ここで、大まかな年金額を押さえておきましょう。
つまり、「65歳になったらいくら年金をもらえるのか?」を見てみます。

※ ※ ※ ※ ※

(事例)
厚生年金に40年加入。全期間の平均標準報酬月額36万円。

老齢厚生年金(2階部分)  年額120万円
老齢基礎年金(1階部分)  年額79万円

トータル 年額199万円(月額165,833円)
<以上、平成18年度の保険料率で計算>

※ ※ ※ ※ ※

上の事例を見れば、ある程度の金額はつかめると思います。つまり、厚生年金に加入していた全期間の平均給与が36万円より多かったか少なかったかで、トータルの年金額が推測されますし、また、加入期間が40年より多かったか少なかったかによっても、トータルの年金額がおおよそ推測できるでしょう。

なお、50歳以上の人は、最寄の社会保険事務所に問い合わせると、厚生年金の受給見込み額を試算してもらえます。しかし、残念ながら、49歳以下の人の場合は、社会保険庁のホームページなどにある簡易試算を利用して、自分で計算するしかないようです(それも、大まかな数字が得られるだけ)。

( 「65歳・厚生年金計算」の記事、続く ↓)




◆ 上で見た年金額は、65歳以降は、いっさい働かずに、年金だけで生活していく場合の数字です。65歳以降も仕事を続ける場合には、収入の額に応じて、受け取る年金額が変わってきます。

ただし、収入の額によって影響を受けるのは、2階部分の報酬比例部分(老齢厚生年金)だけです。1階の定額部分(老齢基礎年金=国民年金)はいっさい影響受けません。満額受け取れます。

では、ここでも最初に見た事例を当てはめて説明していきます。

事例では、2階部分の年金額は120万円でした。月額にすると10万円です。

この人が、65歳以降も仕事を続け、給与・賞与といった収入を得た場合、収入の額と年金の額との関係は下のようになります。

総報酬月額相当額 98,000円〜380,000円   満額受給
総報酬月額相当額    410,000円       月85,000円
総報酬月額相当額    440,000円       月70,000円
総報酬月額相当額    470,000円       月55,000円
総報酬月額相当額    500,000円       月40,000円

※ 「総報酬月額相当額」とは、毎年4月から6月の平均月給に、直近1年間に支払われた賞与の総支給額を12で割った額を足した、合計額のこと。

繰り返しますが、65歳以降も収入を得ることで影響を受けるのは、厚生年金の2階部分(報酬比例部分)だけです。1階の国民年金の受給額は影響を受けず、満額もらえます。ここでの事例でいえば、年額79万円は全額受け取れます。

さて、上の表でお分かりのように、この事例では、給与・賞与あわせた月平均で38万円までの収入なら、年金は1階・2階とも全額もらえます。そして、41万円を超えてから、少しずつ減らされていくことになります。

この事例では、年金額がもっと多い人や、反対に少ない人の場合、どうなるのかわかりません。しかし、すべての年金受給者に共通している金額があって、それは<48万円>という数字です。

つまり、2階部分で月に20万円受け取っている人は、この20万円と収入の合計が48万円に満たないのであれば、年金は満額受け取れます。合計が48万円を超えるにしたがって、少しずつ減額されていきます。

他の年金額の場合も、同じです。収入とあわせて48万円にとどかなければ、満額受け取れるし、48万円を超えれば、減額されることになります。

<平成16年の年金改正>
平成16年の年金改正以前は、70歳以上であれば、働いて100万、200万の月収があったとしても、厚生年金は1階・2階ともに満額受け取れました。つまり、収入による調整はなかったのです。しかし、改正によって、平成19年4月以降は、このページで見たように、48万円というボーダーラインで、受給額が調整されるようになりました。

( 「65歳・厚生年金計算」の記事、終わり )



【厚生年金に関する記事】

(1) 厚生年金とは?
(2) パートの厚生年金受給資格
  - 厚生年金の受給資格・給付
  - 厚生年金の受給資格・定年退職
  - 厚生年金の受給資格・給与収入
(2) 厚生年金の保険料
  - 厚生年金の保険料・改定
  - 厚生年金の保険料・賞与・計算
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(6) 厚生年金の金額・計算
(7) 厚生年金・扶養・条件
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【付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。




【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。




【 付録〜2004年の社会保険庁の不祥事〜 】
2004年3月、国民年金保険料未納情報に関する個人情報の漏洩が疑われる事例(政治家の年金未納問題)が報道されたのをきっかけに、社会保険庁のずさんな業務運営が次々と発覚した。

同年7月、約300名の職員が未納情報等の業務目的外閲覧を行っていたことが判明し、行為者及び管理監督者の合計513名の職員が処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が収賄罪で逮捕され、国民の信頼を著しく損ねる結果となった。

通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては、「(社会保険庁は) 利用者の立場や目線に立っていない」「(社会保険庁は) 個人情報保護の重要性について十分に認識していない」「(社会保険庁は)国民が支払った保険料や税金を保険給付以外に安易に使っている」等が指摘され、社会保険庁の職員の倫理意識や組織体質が問われた。

2006年5月、全国各地の社会保険事務所が、国民年金保険料の不正免除(法令等に違反する事務処理)を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け、最終的に不正免除は222,587件に達し、社会保険庁の行政組織としての遵法意識やガバナンスが欠如していることが露呈した。
(Wikipediaから抜粋)




【 付録〜年収850万以上でも遺族年金が支給されるケース〜 】

遺族年金の受給資格のある配偶者は、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない人、という定めがあります。しかし、定年退職などでだいたい5年以内に年収が850万円未満となることがはっきりしている場合は、支給対象となります。ただし、5年以内ならいいけれど、6,7年後であれば、支給対象になりません。さらに、いったん遺族年金の支給が認定された後に年収850万円を超えた場合は、支給の打ち切りがありません。

また、遺族年金をもらいたいけれど、年収が850万を超えてしまうので、会社を退職してしまった場合、これは「自己都合による退職」とみなされ、支給されません。




【 付録〜厚生年金の加入条件〜 】
◎正社員の4分の3以上
厚生年金や共済年金に加入するには、必ずしも正社員である必要はありません。パート、アルバイト、試用期間中の人、フリーターといった、いわゆる「非正規雇用」の人たちであっても、勤務時間や勤務日数が一定の条件を満たしていれば、加入することができます。

勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、加入可能です。毎日の勤務時間が不規則な場合は、1週間の勤務時間を平均して算出します。

かりに4分の3未満の勤務量であっても、実態上の就労形態や内容を総合的に勘案し、雇用形態が常用的であると判断された場合は、加入可能です。


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