◆ 次のいずれかの基準や条件にあてはまる場合、所定の手続きにより、国民年金保険料の免除が受けられます。
<法定免除の場合>
第1号被保険者が、次のいずれかの基準・条件に該当したときには、「免除事由該当届」に国民年金手帳を添えて国民年金窓口や社会保険事務所等に提出することによって保険料が免除されます。
障害基礎年金の受給権がある人、障害厚生年金または障害共済年金の受給権のある人(1・2級に限る)、生活保護法による生活扶助を受けている人などは、保険料の免除を受けることができます。
また、国立ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働省令で定める施設に入所しているときも免除を受けられます。
<申請による全額免除>
第1号被保険者(半額免除を受ける被保険者、学生納付特例を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかの基準・条件に該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを国民年金窓口や社会保険事務所等に提出することによって保険料が免除されます。
1. 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
| 本人一人だけ |
57万円 |
| 扶養親族等がいる場合 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
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2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
保険料の免除を受けた者は申請することによって、保険料の免除を取り消すことができます。
被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されません。つまり、本人だけの問題ではなく、「世帯」として審査するという意味です。
<申請による一部免除(3/4免除・1/2免除・1/4免除)>
次のいずれかの基準・条件を満たしていること。
(1)前年の所得金額が、次の額以下であること
(3/4免除の場合) 78万円+A+B
(1/2免除の場合) 118万円+A+B
(1/4免除の場合) 158万円+A+B
| A |
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業控除額、障害者控除額(27万円)、特別障害者控除額(40万円)、寡婦(寡夫)控除額(27万円)、特定寡婦控除額(35万円)、勤労学生控除額(27万円)、配偶者特別控除額
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| B |
(ア)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき、48万円
(イ)特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき、63万円
(ウ)上記に該当しない控除対象配偶者又は扶養親族1人につき、38万円 |
(2)障害者または寡婦であって、前年の所得金額が125万円以下であること
<学生納付特例>
第1号被保険者である学生等(20歳以上の学生)が、申請による1/2免除の基準・条件に該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳、学生等であることを証明する書類等を添えて国民年金窓口や社会保険事務所等に提出することによって保険料が免除されます。
<若年者納付猶予>
平成17年4月から創設された制度で、30歳未満の若年者については、被保険者本人とその配偶者の所得が免除の所得基準・条件を満たしていれば、保険料の納付が猶予されます。所得基準額は、上記の「全額免除」の基準と同様です。
この納付猶予制度は、学生納付特例と同様で、将来の年金を受給するのに必要な期間には算入されますが、年金額には反映されません。ただし、猶予された保険料は、10年間の追納(後から納めること)が可能です。
( 「国民年金・免除・基準・条件」の記事 終わり )
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