|
年金.biz
〜年金のことなら年金.bizにおまかせ〜
|
| 【サイトマップ】 |
|
|
|
◆ 保険料(月額)
平成19年度の国民年金保険料は、月額14,100円です。
これから毎年、月額にして280円ずつ加算されることになっています。この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
( 「国民年金保険料」の記事 続く ↓ )
|
|
◆ 保険料の節約方法
平成19年度の国民年金保険料は、上に記したように月14,100円ですが、現金で1年分を前納すれば3000円、6か月分を前納すれば1年で1380円割引になります(保険料前納制度)。
口座振替で前納した場合は、1年分なら3550円節約でき、夫婦2人で年7100円お得となります。60歳までずっと口座振替で前納し続ければ、約15万円少なくて済みます。口座振替で6か月分を前納すれば1年で1920円の割引です(口座振替割引制度)。
口座振替の場合、一括で前納できなくても「早割」という制度があります。本来、毎月の保険料は翌月末に引き落とされます。早割は1か月前に引き落とされる代わりに、月額50円、年間では600円の得となります。
※※※ 国民年金の保険料を口座振替で前納する場合、07年度分については申込期間がすでに終了しています。口座振替で1年分を前納する手続きは、預金口座のある金融機関や郵便局の窓口などで毎年2月末までに済ませる必要があります。現金であれば、今年5月1日まで申し込みができます。
( 「国民年金保険料」の記事 続く ↓ )
|
|
◆ 若年者(30歳未満)納付猶予制度について
| 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります |
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 |
| ※ 学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です。 |
| ※ 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度を利用してください。 |
( 「国民年金保険料」の記事 終わり )
|
|
【 国民年金に関する記事 】
(1) 国民年金とは?
(2) 国民年金保険料
- 国民年金保険料・控除証明書(確定申告)
- 国民年金保険料・免除
- 国民年金保険料・免除・改正
- 国民年金保険料免除・書き方
- 国民年金保険料免除・配偶者
- 国民年金保険料免除・納付
- 国民年金保険料・前納
(3) 国民年金・免除(学生免除)
- 国民年金・免除・失業
- 国民年金・免除・追納(掛率)
- 国民年金・免除・申請
- 国民年金・免除申請・遡及
- 国民年金・免除・申請・所得
- 国民年金・免除申請・申告
- 国民年金・免除・得・10年
- 国民年金・免除・基準(条件)
- 国民年金・免除・母子家庭
(4) 国民年金・学生・特例
- 国民年金・学生特例・追納方法
- 国民年金・学生・猶予
- 国民年金・学生・減免
- 国民年金・学生・追納
- 国民年金・学生・控除・保険料
- 国民年金・学生・所得基準
- 国民年金・学生・延納制度
- 国民年金・学生免除・申請期間
- 国民年金・学生免除・追納
- 国民年金・学生・免除・受取額
(5) 国民年金・未納
- 国民年金未納・保険医(医師)
- 国民年金未納・強制徴収
- 国民年金未納・追納・支払い
(6) 国民年金・支給額・金額
- 国民年金支給額・推移
- 国民年金支給額・減額
(7) 国民年金・任意加入
- 国民年金・任意加入・受給
- 国民年金・任意加入・学生
- 国民年金・任意加入・未納期間
(8) 確定申告・国民年金
- 確定申告・国民年金・領収書
- 確定申告・国民年金・控除
- 確定申告・国民年金・添付
- 確定申告・国民年金・証明
- 確定申告・国民年金・未納
(9) 国民年金・追納
- 国民年金・追納・確定申告(5年)
- 国民年金・追納・期限
- 国民年金・追納・未納
- 国民年金・追納・方法
- 国民年金・追納・時効
- 国民年金・追納・学生
|
【年金.bizの目次】
|--厚生年金
|--厚生年金基金
|--厚生年金病院
|--厚生年金会館
|--厚生年金保険
|--社会保険・厚生年金
|--遺族厚生年金(厚生年金遺族年金)
|--厚生年金基金連合会(企業年金連合会)
|--障害年金・障害者年金・障害厚生年金
|--国民年金
|--国民年金基金・国民年金手続き・国民年金法・第3号被保険者
|--共済年金
|--公的年金と社会保険庁
|--個人年金/個人年金保険/年金保険
|--確定拠出年金/確定拠出年金401k
|--適格年金・適格退職年金・税制適格年金
|--老齢年金
|--加給年金・寡婦年金・農林年金・農業者年金
|--年金制度・年金問題・年金生活・年金手帳
|--離婚と年金・年金分割・年金アドバイザー
|
【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成19年度の保険料は、14,100円です。
【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】
離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。
しかし、上の文章をよく読めばわかるように、これまで長い間結婚生活を送ってきた人にとっては、平成20年度から制度が変わっても、分割内容には何の違いも生まれないことは明白です。平成19年度内に離婚しようが、平成20年度(平成20年4月1日から)になってから離婚しようと、同じことなのです。なぜなら、20年度以降自動的に2分の1に分割されるのは、あくまでも、20年度以降に納めた保険料部分に対してです。20年度以降結婚生活を送り、やがて20年とか25年たってから離婚すると行った場合(つまり、平成40年とか平成45年に離婚する場合)、その場合に初めて「自動的に2分の1に分割」されるのです。
したがって、結婚生活がこれからの人に意味のある制度で、これまで結婚生活を送ってきた人にはあまり関係のない制度です(平成20年4月からの制度は)。
【
付録〜年金を担保にした融資制度〜】 公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。
融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、 @10万円から250万円 A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内 B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内 といった内容です。
連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。
受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。
銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜特別障害給付金制度〜 】
国民年金制度は昭和36年度から始まりました。しかし、20歳以上の人全員に加入が義務づけられたのは、昭和61年度からです。そのため、当初は任意加入だったなど、制度上の理由によって、障害基礎年金を受給できる障害状態なのに受給できなくなっている人がいます。
こうした人への救済処置として、特別障害給付金制度が創設されました。
支給の対象となるのは以下のいずれかに当てはまる人です。
(1) 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった学生であること
(2) 昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった、厚生年金(共済年金)加入者の配偶者(第3号被保険者)で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること
障害基礎年金1級に該当する人は年額598,200円(平成18年度)が、また2級に該当する人は年額478,560円(平成18年度)が受け取れます。
老齢年金や遺族年金、労災保険などから年金を受給している場合は、その受給相当分が差し引かれます。
特別障害給付金の請求先は、住んでいるところの市区役所・町村役場の担当窓口になります。原則として65歳に達する日の前日までになりますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている人は、平成22年3月31日まで申請することができます。必要書類がすべてそろわない場合でも、とりあえず請求できることになっています。
給付金の支給が決定すると、請求月の翌月から支給が開始されます。
【 付録〜障害年金の障害等級表〜 】
1級
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力の和が0.04以下のもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
| 5 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 6 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 8 |
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 9 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 10 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 11 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 |
そしゃくの機能を欠くもの |
| 5 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
| 6 |
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの |
| 7 |
両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
| 10 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 13 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
| 14 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 15 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 16 |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 17 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
| 3 |
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 4 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 5 |
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
| 6 |
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
| 7 |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
| 8 |
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの |
| 9 |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
| 10 |
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 11 |
両下肢の十趾の用を廃したもの |
| 12 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 13 |
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 14 |
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
3級より軽い障害(障害手当金)
| 番号 |
障 害 の 状 態 |
| 1 |
両眼の視力が0.6以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
| 2 |
一眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です) |
| 3 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4 |
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
| 5 |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
| 6 |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
| 7 |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
| 8 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 9 |
脊柱の機能に障害を残すもの |
| 10 |
一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
| 11 |
一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
| 12 |
一下肢を3センチメートル短縮したもの |
| 13 |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
| 14 |
一上肢の二指以上を失ったもの |
| 15 |
一上肢のひとさし指を失ったもの |
| 16 |
一上肢の三指以上の用を廃したもの |
| 17 |
ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
| 18 |
一上肢のおや指の用を廃したもの |
| 19 |
一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの |
| 20 |
一下肢の五趾の用を廃したもの |
| 21 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 22 |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
|
Copyright(c) All Rights Reserved.
※ ※ ※ ※ ※
|
| ● 当サイトとの相互リンクについて |
| ● リンク集1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 |
| 【サイトマップ】 |