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国民年金保険料免除・配偶者【年金.biz】





収入がないなどの理由で、保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料納付の免除または猶予を受けることができる場合があります。本人、配偶者、世帯主の所得状況などによって、「全額免除」「一部納付」に該当するか審査されます。

なお、申請免除は、前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」「世帯主」それぞれ所得の申告が必要です。

( 「国民年金保険料・免除・配偶者」の記事 続く ↓ )




◆ 「若年者納付猶予制度」の場合
この制度では、30歳未満の人に限り、申請により保険料の納付が猶予されます

本人、配偶者の所得状況などによって、納付猶予に該当するか審査されます。(世帯主の所得は審査対象外です。)

本人、配偶者、世帯主の前年所得が審査の対象となります。

・全額免除   57万円+扶養親族の人数×35万円
・4分の1納付 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額納付 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の3納付 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


これをおおよその目安にしてみると、下記のようになります。
世帯構成 全額免除
4分の1納付 半額納付 4分の3納付
4人世帯
(夫婦、子供2人)
162
(257)
230
(354)
282
(420)
335
(486)
2人世帯
(夫婦のみ)
92
(157)
142
(229)
195
(304)
247
(376)
単身世帯
57
(122)
93
(158)
141
(227)
189
(296)
※ ( )内の数字は、収入がすべて給与所得であった場合

若年者納付猶予は、前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」それぞれ所得の申告が必要です。

( 「国民年金保険料・免除・配偶者」の記事 終わり )



【 国民年金に関する記事 】

(1) 国民年金とは?
(2) 国民年金保険料
  - 国民年金保険料・控除証明書(確定申告)
  - 国民年金保険料・免除
  - 国民年金保険料・免除・改正
  - 国民年金保険料免除・書き方
  - 国民年金保険料免除・配偶者
  - 国民年金保険料免除・納付
  - 国民年金保険料・前納
(3) 国民年金・免除(学生免除)
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(8) 確定申告・国民年金
  - 確定申告・国民年金・領収書
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  - 確定申告・国民年金・添付
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  - 確定申告・国民年金・未納
(9) 国民年金・追納
  - 国民年金・追納・確定申告(5年)
  - 国民年金・追納・期限
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【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成19年度の保険料は、14,100円です。




【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜

平成16年度の料率  13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率  14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率  14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率  14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率  15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率  15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率  16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率  16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率  16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率  17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率  17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率  17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率  18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率  18.300%(本人負担はこの半分の料率)



【 付録〜特別障害給付金制度〜 】
国民年金制度は昭和36年度から始まりました。しかし、20歳以上の人全員に加入が義務づけられたのは、昭和61年度からです。そのため、当初は任意加入だったなど、制度上の理由によって、障害基礎年金を受給できる障害状態なのに受給できなくなっている人がいます。

こうした人への救済処置として、特別障害給付金制度が創設されました。

支給の対象となるのは以下のいずれかに当てはまる人です。

(1) 平成3年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった学生であること
(2) 昭和61年3月31日以前の国民年金任意加入対象者であった、厚生年金(共済年金)加入者の配偶者(第3号被保険者)で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること

障害基礎年金1級に該当する人は年額598,200円(平成18年度)が、また2級に該当する人は年額478,560円(平成18年度)が受け取れます。

老齢年金や遺族年金、労災保険などから年金を受給している場合は、その受給相当分が差し引かれます。

特別障害給付金の請求先は、住んでいるところの市区役所・町村役場の担当窓口になります。原則として65歳に達する日の前日までになりますが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている人は、平成22年3月31日まで申請することができます。必要書類がすべてそろわない場合でも、とりあえず請求できることになっています。

給付金の支給が決定すると、請求月の翌月から支給が開始されます。




【 付録〜離婚時の年金分割制度について 】

離婚時の年金分割制度は、平成19年度に離婚したケースと、平成20年4月1日以降に離婚したケースでは、制度内容が異なっています。
平成19年度内に離婚した場合は、分割可能な年金について、当事者間の協議か、裁判所の決定によって、分割割合を決めることになります。したがって、必ず2分の1が分割されるとは限りません。
平成20年度以降に離婚した場合、平成20年3月までの保険料納付部分の年金については、平成19年度の場合と同じであるものの、平成20年4月以降の第3号被保険者期間における保険料納付部分に関しては、協議など必要なく、自動的に2分の1に分割されます。


しかし、上の文章をよく読めばわかるように、これまで長い間結婚生活を送ってきた人にとっては、平成20年度から制度が変わっても、分割内容には何の違いも生まれないことは明白です。平成19年度内に離婚しようが、平成20年度(平成20年4月1日から)になってから離婚しようと、同じことなのです。なぜなら、20年度以降自動的に2分の1に分割されるのは、あくまでも、20年度以降に納めた保険料部分に対してです。20年度以降結婚生活を送り、やがて20年とか25年たってから離婚すると行った場合(つまり、平成40年とか平成45年に離婚する場合)、その場合に初めて「自動的に2分の1に分割」されるのです。

したがって、結婚生活がこれからの人に意味のある制度で、これまで結婚生活を送ってきた人にはあまり関係のない制度です(平成20年4月からの制度は)。




【 付録〜年金を担保にした融資制度〜】
公的年金の給付を受けている人は、福祉医療機構による融資を受けることができます。

融資は、生業、住居、医療などに対して受けることができます。条件としては、
@10万円から250万円
A1万円単位で、受けている年金額の1.2倍以内
B1回あたりの返済額(2ヶ月ごとに受けている年金支給額の全額または1万円単位の定額)の12倍以内
といった内容です。

連帯保証人が1名必要になります。しかし、かわりに年金融資福祉サービス協会に保証してもらうこともできます。

受給権が担保となるので、年金証書を預けることになります。したがって、支払われる年金は福祉医療機構が直接受け取ります。

銀行などの金融機関が窓口で、融資利率は2.0%(平成18年9月15日改定)です。




【 付録〜全国の年金相談センター〜 】
全国の社会保険庁所管の相談窓口です。
相談に行くときは、受給者の人は年金証書を、被保険者の人は年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を持参してください。

北海道・東北

札幌サービスセンター
060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-47 NORTH3ビル3階
青森サービスセンター
030-0861 青森市長島2-13-1 明治生命青森ビル1階
盛岡サービスセンター
020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-22 中ノ橋106ビル2階
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980-0021 仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台ビル3階
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960-8031 福島市栄町6-1エスタスビル2階
秋田サービスセンター
010-0001 秋田市中通2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル2階
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998-0044 酒田市中町1-4-10 庄内情報プラザ2階

関東

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戸塚サービスセンター
244-0816 横浜市戸塚区上倉田町498-11 第5吉本ビル3階
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