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◆ 国民年金基金とは、国民年金に上乗せする年金のことです。そもそも、国民年金は厚生年金などに比べて将来の受取額が少ないのが普通です。たとえば、平成18年度の場合は年額792,100円です。これは満額受け取った場合の金額です。20歳から60歳まで40年間保険料を納め続けて、この金額なのです。
サラリーマンなどが加入している厚生年金は、少ない人でも上記金額の2倍は受け取っているはずです。
そういった実状を踏まえて、国民年金に加入している自営業者やフリーの人なども、将来、充実した支給を受けられるようにつくられたのが、この国民年金基金です。
( 「国民年金基金とは?」の記事 続く ↓ )
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◆ あまり知られていないことですが、国民年金基金の保険料は、全額、「必要経費」として落とせます。つまり、自営業者などがこれに加入することは、将来の生活の安定に寄与するだけでなく、いま現在の事業にとっても大きな節税対策になるのです。
社会保険庁は、立場上、このことをあまり宣伝していないようですが(注1)、これは重要なことです。ただし、基金の保険料には上限があります。しかし、それでもかなりの金額を「貯蓄」できる上、さらにそれが課税対象から除外されるのですから、真剣に検討する価値がある制度です。
もう一度繰り返しますが、基金の保険料は全額所得控除の対象となり、所得税や住民税が安くなります。民間の保険会社の個人年金などでは、年額5万円までしか所得控除されないのに比べ、断然有利です。
例えば、課税所得金額400万円くらいで、国民年金基金の掛金が年額30万円の場合なら、所得税だけでも、定率減税を加味しない場合で、約6万円軽減され、国民年金基金の掛金は、実質約24万円となります。
(注1)時々テレビなどで国民年金基金のCMをやることがありますが、あの、内容のユルイ、たいして効果が期待できないCMをご覧になった方もあるでしょう。もしもCMのなかでたった一言「掛け金は全額経費になりますよ」というフレーズを入れたら、加入者は現在の3倍〜5倍になっていたはずです。社会保険庁の関係者ももちろんお考えになってやっていることでしょうが、自営業者などの立場に立って、ツボを押さえた宣伝をすれば、もっとずっと成果が上がるのに・・・と管理人は思うのですが(・・・と生意気いってしまいました)。
( 「国民年金基金とは?」の記事 続く ↓ )
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◆ 国民年金基金とは?(詳細解説)
◎ 国民年金に上積みする年金
たとえば、厚生年金や共済年金の場合は、<1階部分>の老齢基礎年金に加えて、加入中に取得していた給与の額に応じた老齢厚生年金(退職共済年金)<2階部分>が上積みされています。
ところが、国民年金だけに加入している、いわゆる「第1号被保険者」の場合は、老後に受け取れるのは<1階部分>の老齢基礎年金のみです。サラリーマンなどに比べて、通常、半分以下です。
そこで、平成3年に創設されたのが国民年金基金なのです。けっこう新しい制度です。
この制度は、国民年金だけに加入している人が、任意に加入できます。サラリーマンなどの厚生年金加入者も、同時に国民年金に加入しているわけですが、こういう人たちは加入できません。
◎ 加入対象者
加入対象になるのは、自営業者とその配偶者、独身の自営業者、厚生年金制度のない事業所に勤めている人とその配偶者、といった「第1号被保険者」です。
20歳以上60歳未満の人が対象です。
しかし、国民年金の保険料免除を受けていたり、付加保険料を納付している人、農業者年金に加入している人は、加入できないことになっています。
◎ 任意加入、しかし、一度加入したら脱退できない
任意加入ですが、一度加入したら脱退できません。例外として、国民年金の保険料免除を受けた場合、企業に就職して厚生年金に加入した場合、などの理由があれば脱退可能です。
◎ 加入は2種類から選べる
基金には2種類あります。どちらかを選択できます。しかし、2つ同時には加入できません。
@ 地域型基金
都道府県に1つ設置。地域住民で組織されています。他の都道府県に引っ越しをした場合は、脱退することになります。引っ越し先で手続きをすれば、そちらの基金に入れます。
A 職能型基金
医師、弁護士、税理士、社会保険労務士、薬剤師、といった同じ職業の人々で組織され、1職種が全国に1つの基金として設立されています。
◎ 加入タイプを選択する
終身年金と確定年金の2タイプがあり、さらに、終身年金はA型とB型の2つ、確定年金はT型とU型とV型の3つあります。
実際に加入する場合には、まず、1口目として、将来月額3万円(注1)を受け取れる終身年金(A型またはB型)に加入しなければなりません。
(注1)35歳1ヶ月以降45歳0ヶ月は2万円、45歳1ヶ月以降は1万円。
もっと年金の上積みを望む人は、2口目以降に加入することになります。それには、1口が月額1万円(35歳1ヶ月以降は1口が月額5,000円)の終身年金(A型またはB型)または確定年金(T型またはU型またはV型)を自由に組み合わせて加入できます。
◎ 保険料(掛け金)の上限は、月額68,000円です。
◎ 保険料(掛け金)は、全額所得控除
基金の保険料は、男女で異なります。さらに、加入年齢、加入する年金タイプ、年金額などによっても異なります。
年齢の若いうちに加入する方が、保険料は安くなります。
保険料の上限は、月額68,000円ですが、支払った保険料は全額が所得控除の対象になります。つまり、所得税の「社会保険料控除」のなかに算入できるわけです。
1人が上限まで掛けた場合、年額で816,000円になります。夫婦共に上限までそれぞれ掛けた場合は、1,632,000円にもなり、これが全額、所得から控除できるのです(スゴイ!)。
民間の生命保険にある個人年金保険の場合を考えてみると、控除できるのは、所得税で5万円、住民税で35,000円です。何という違いでしょう!
( 「国民年金基金とは?」の記事 終わり )
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【 付録〜国民年金の保険料(推移) 】
平成10年度から平成16年度まで同額でしたが、平成17年度から毎年、月額280円ずつ加算されることになりました。
この加算は、保険料の月額が16,900円になるまで続けられ、16,900円になった時点で、固定される予定です(いまのところ)。
※ 平成19年度の保険料は、14,100円です。
【 付録〜厚生年金の保険料率(推移) 】
〜給与・賞与ともに同じ料率〜
平成16年度の料率 13.934%(本人負担はこの半分の料率)
平成17年度の料率 14.288%(本人負担はこの半分の料率)
平成18年度の料率 14.642%(本人負担はこの半分の料率)
平成19年度の料率 14.996%(本人負担はこの半分の料率)
平成20年度の料率 15.350%(本人負担はこの半分の料率)
平成21年度の料率 15.704%(本人負担はこの半分の料率)
平成22年度の料率 16.058%(本人負担はこの半分の料率)
平成23年度の料率 16.412%(本人負担はこの半分の料率)
平成24年度の料率 16.766%(本人負担はこの半分の料率)
平成25年度の料率 17.120%(本人負担はこの半分の料率)
平成26年度の料率 17.474%(本人負担はこの半分の料率)
平成27年度の料率 17.828%(本人負担はこの半分の料率)
平成28年度の料率 18.182%(本人負担はこの半分の料率)
平成29年度の料率 18.300%(本人負担はこの半分の料率)
【 付録〜全国の年金相談センター〜 】
全国の社会保険庁所管の相談窓口です。
相談に行くときは、受給者の人は年金証書を、被保険者の人は年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を持参してください。
北海道・東北
- 札幌サービスセンター
- 060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-47 NORTH3ビル3階
- 青森サービスセンター
- 030-0861 青森市長島2-13-1 明治生命青森ビル1階
- 盛岡サービスセンター
- 020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-22 中ノ橋106ビル2階
- 仙台サービスセンター
- 980-0021 仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台ビル3階
- 福島サービスセンター
- 960-8031 福島市栄町6-1エスタスビル2階
- 秋田サービスセンター
- 010-0001 秋田市中通2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル2階
- 酒田サービスセンター
- 998-0044 酒田市中町1-4-10 庄内情報プラザ2階
関東
- 新宿サービスセンター
- 160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル8階
- 新橋サービスセンター
- 105-0004 東京都港区新橋3-20-1 共同ビル6階
- 町田サービスセンター
- 194-0022 町田市森野1-15-13 日商パリオビル5階
- 立川サービスセンター
- 190-0012 立川市曙町2-7-16 鈴春ビル6階
- 横浜サービスセンター
- 220-0011 横浜市西区高島2-14-17 万里橋ビル3階
- 戸塚サービスセンター
- 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町498-11 第5吉本ビル3階
- 千葉サービスセンター
- 260-0027 千葉市中央区新田町4-22 サンライトビル1階 2階
- 大宮サービスセンター
- 330-0803 大宮市高鼻町2-69-5 埼玉年金会館1階・2階
- 越谷サービスセンター
- 343-0845 越谷市南越谷1-11-4 東武新越谷駅ビルVARIE3階
- 水戸サービスセンター
- 310-0021 水戸市南町1-3-35 水戸南町第一生命ビル1階
- 宇都宮サービスセンター
- 320-0035 宇都宮市伝馬町2-10 宇都宮日産ビル2階 4階
- 新前橋サービスセンター
- 371-0844 前橋市古市町1-50-1 吉野屋ビルリーフコート2階
東海・甲信越・北陸
- 名古屋サービスセンター
- 名古屋市中村区椿町1-16 リクルート名古屋ビル2階
- 名古屋千種サービスセンター
- 461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 千種ビル6階
- 浜松サービスセンター
- 430-0927 浜松市旭町12-3 フォルテ3階
- 静岡サービスセンター
- 422-8067 静岡市南町18-1 サウスポット静岡ビル2階
- 岐阜サービスセンター
- 500-8833 岐阜市神田町1-8-4 平和生命岐阜ビル4階 5階
- 津サービスセンター
- 514-0006 津市広明町345-5 三浴ビル1階
- 甲府サービスセンター
- 400-0031 甲府市丸の内1-17-10 東武穴水ビル3階
- 新潟サービスセンター
- 950-0901 新潟市弁天3-2-3 ニッセイ新潟駅前ビル3階
- 長野サービスセンター
- 380-0825 長野市末広町1360-1 長野スエヒロビル2階 3階
- 富山サービスセンター
- 930-0858 富山市牛島町18-7 アーバンプレイス1階
- 金沢サービスセンター
- 920-0852 金沢市此花町3-2 ライブ1ビル2階
- 福井サービスセンター
- 910-0005 福井市大手3-4-1 福井放送会館6階
近畿
- 天王寺サービスセンター
- 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町10-17 ODビル2階
- 吹田サービスセンター
- 564-0082 吹田市片山町1-3-1
- 堺東サービスセンター
- 590-0077 堺市中瓦町1-1-21 明治生命堺東ビル7階
- 枚方サービスセンター
- 573-0032 枚方市岡東町5-23 アーバンエース枚方ビル2階
- 大津サービスセンター
- 520-0051 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル8階
- 京都サービスセンター
- 600-8006 京都市下京区四条通り柳馬場西入立売中之町99 四条SETビル1階
- 三宮サービスセンター
- 651-0096 神戸市中央区雲井通4-2 神戸いすずリクルートビル5階
- 尼崎サービスセンター
- 661-0012 尼崎市南塚口町2-1-2-208 塚口さんさんタウン2番館2階
- 奈良サービスセンター
- 630-8215 奈良市東向中町28番地 奈良近鉄ビル7階
- 和歌山サービスセンター
- 640-8106 和歌山市三木町中ノ丁1 LETOPRAZAビル1階 2階
中国・四国
- 岡山サービスセンター
- 700-0901 岡山市本町6-36 第1セントラルビル7階
- 広島サービスセンター
- 730-0015 広島市中区橋本町10-10 広島インテスビル1階
- 福山サービスセンター
- 720-0065 福山市東桜町1-21 エストパルク6階
- 防府サービスセンター
- 747-0036 防府市戎町1-8-25 防府広総第3ビル 3階
- 松江サービスセンター
- 690-0003 松江市朝日町498番地 松江東京生命館2階 3階
- 徳島サービスセンター
- 770-0841 徳島市八百屋町3-26 大同生命徳島ビル 2階
- 高松サービスセンター
- 760-0050 高松市亀井町7-1 香川銀亀井町ビル1階 2階
- 松山サービスセンター
- 790-0001 松山市一番町3-3-3 菅井ニッセイビル2階 3階
- 高知サービスセンター
- 780-0053 高知市駅前町1-8 高知東邦生命ビル2階
九州・沖縄
- 福岡サービスセンター
- 810-0001 福岡市中央区天神1-12-5 大和証券福岡ビル6階
- 北九州サービスセンター
- 806-0036 北九州市八幡西区西曲里町2-1 黒崎テクノプラザ 1階
- 佐賀サービスセンター
- 846-0801 佐賀市駅前中央1-9-38 第百生命ビル3階
- 長崎サービスセンター
- 850-0875 長崎市栄町1-25 長崎MSビル1階
- 熊本サービスセンター
- 860-0806 熊本市花畑町4-1 太陽生命熊本第2ビル3階
- 大分サービスセンター
- 870-0027 大分市末広町1-3 末広ビル2階
- 宮崎サービスセンター
- 880-0812 宮崎市高千穂通1-6-38 ニッセイ宮崎ビル3階
- 鹿児島サービスセンター
- 892-0842 鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル8階
- 那覇サービスセンター
- 900-0015 那覇市久茂地3-1-1 日本生命那覇ビル9階
【 付録〜第3号被保険者の特例〜 】
平成17年4月から、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入している人の被扶養配偶者)の特例ができました。
これまでは、第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。
今回の改正では、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の受給額を受け取ることができるようになりました。
【 付録〜保険料免除の所得基準の一部緩和〜 】
平成17年4月から、扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。
○ 単身世帯の保険料全額免除の所得基準
16年度 35万円
17年度 57万円
○ 単身世帯の保険料半額免除の所得基準
16年度 68万円+社会保険料控除など
17年度 118万円+社会保険料控除など
【 付録〜学生納付特例制度の対象となる学校が拡大〜 】
国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれます。)に在学する20歳以上の人であって、学生本人の所得が一定額※以下である人が対象となります。
※ 平成17年度の所得基準
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月から、すべての各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限ります。)が対象となります。
また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人も対象となります。
※ 学生納付特例制度のメリット
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることになります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。
また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。
【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
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