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◆ 国民年金を含む公的年金制度は、過去何度も改正されてきました。まず、一番最近の改正についてみていきましょう。
【 平成16(2004)年の年金改正のポイント〜 】
(1) 平成16年10月1日から
・
厚生年金の保険料の引き上げ開始。毎年0.354%ずつ(平成29年まで)
・ マクロ経済スライド制を導入(適用は平成17年4月1日から)
・
国民年金の国庫負担割合の引き上げを開始(平成21年までに2分の1まで引き上げる)
(2) 平成17年4月1日から
・
国民年金保険料の引き上げ開始(平成29年まで)
・ 若年者(30歳未満)の国民年金第1号被保険者の保険料納付猶予制度を導入
・
育児休業中の保険料免除期間を3年に拡充
(3) 平成18年4月1日から
・
障害基礎年金と老齢厚生年金とが併給できることに
(4) 平成18年7月1日から
・
国民年金保険料の免除を2段階から4段階に
(5) 平成19年4月1日から
・ 離婚時の夫婦の年金分割制度の導入
・
70歳以上の給与所得に対する在職老齢年金制度の導入
・ 厚生年金(共済年金)の老齢厚生年金(退職共済年金)の繰り下げ支給制度の導入
・
夫を亡くした子どものいない30歳未満の妻の遺族厚生年金について、支給要件の見直し
(6)
平成20年4月1日から
・離婚の際の第3者被保険者期間中の配偶者の年金を、自動的に50%分割できることに
( 「国民年金法・改正」の記事 続く ↓ )
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◆ 上記は平成16年の改正についてでしたが、最初からさかのぼって、その時々の改正の要点を整理してみました。
○ 昭和17(1942)年 労働者年金保険法の制定(昭和19年に厚生年金保険法に改称)
○ 昭和29(1954)年
厚生年金保険法の全面改正(現実に老齢給付の開始)
・「定額部分+報酬比例部分」という給付設計の採用
・修正積立方式の採用
○ 昭和36(1961)年 国民年金制度の施行(「国民皆年金」体制のスタート)
○ 昭和40(1965)年 給付水準の改善、「1万円年金」の実現、厚生年金基金制度の創設
○ 昭和41(1966)年 国民年金においても夫婦「1万円年金」の実現)
○ 昭和44(1969)年
「2万円年金」の実現(標準的な厚生年金額2万円、国民年金も夫婦2万円)
○ 昭和48(1973)年
物価スライド制、賃金再評価の導入(「5万円年金」の実現)
○ 昭和60(1985)年
・全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設
・給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、支給乗率を段階的に逓減)
・サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立
・障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障)
・5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大
・女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳→60歳)
○ 平成元(1989)年
・完全自動物価スライド制の導入
・学生の国民年金制度への強制加入
・国民年金基金制度の創設(地域型国民年金基金の創設、職域型国民年金基金の設立要件の緩和)
・被用者年金制度間の費用負担調整事業の創設(平成9年度に廃止)
○ 平成6(1994)年
・60歳台前半の老齢厚生年金の見直し(定額部分の支給開始年齢を平成25(2013)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ)
・在職老齢年金制度の改善(賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計が増加する仕組みへの変更)、失業給付との調整
・賃金再評価の方式の変更(税・社会保険料の増加を除いた可処分所得の上昇率に応じた再評価)
・遺族年金の改善(共働き世帯の増加に対応し妻の保険料拠出も年金額に反映できるよう、夫婦それぞれの老齢厚生年金の2分の1に相当する額を併給する選択を認める)
・育児休業期間中の厚生年金の保険料(本人分)の免除
・厚生年金に係る賞与等からの特別保険料(1%)の創設
○ 平成8(1996)年 旧公共企業体3共済(JR、JT、NTT)の厚生年金への統合
○ 平成12(2000)年
・老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引上げ(平成37(2025)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ)
・年金額の改定方式の変更(既裁定者の年金(65歳以降)は物価スライドのみで改定)
・厚生年金給付の適正化(報酬比例部分の5%適正化、ただし従前額は保障)
・60歳台後半の厚生年金の適用拡大(70歳未満まで拡大。65〜69歳の在職者に対する在職老齢年金制度の創設)
・総報酬制の導入(賞与等にも同率の保険料を賦課し、給付に反映。特別保険料は廃止)
・育児休業期間中の厚生年金の保険料(事業主負担分)の免除
・国民年金の保険料に係る免除等の拡充(半額免除制度の創設、学生納付特例制度の創設)
○ 平成13(2001)年 農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合
( 「国民年金法・改正」の記事 終わり )
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【 付録〜全国の年金相談センター〜 】
全国の社会保険庁所管の相談窓口です。
相談に行くときは、受給者の人は年金証書を、被保険者の人は年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を持参してください。
北海道・東北
- 札幌サービスセンター
- 060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-47 NORTH3ビル3階
- 青森サービスセンター
- 030-0861 青森市長島2-13-1 明治生命青森ビル1階
- 盛岡サービスセンター
- 020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-22 中ノ橋106ビル2階
- 仙台サービスセンター
- 980-0021 仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台ビル3階
- 福島サービスセンター
- 960-8031 福島市栄町6-1エスタスビル2階
- 秋田サービスセンター
- 010-0001 秋田市中通2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル2階
- 酒田サービスセンター
- 998-0044 酒田市中町1-4-10 庄内情報プラザ2階
関東
- 新宿サービスセンター
- 160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル8階
- 新橋サービスセンター
- 105-0004 東京都港区新橋3-20-1 共同ビル6階
- 町田サービスセンター
- 194-0022 町田市森野1-15-13 日商パリオビル5階
- 立川サービスセンター
- 190-0012 立川市曙町2-7-16 鈴春ビル6階
- 横浜サービスセンター
- 220-0011 横浜市西区高島2-14-17 万里橋ビル3階
- 戸塚サービスセンター
- 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町498-11 第5吉本ビル3階
- 千葉サービスセンター
- 260-0027 千葉市中央区新田町4-22 サンライトビル1階 2階
- 大宮サービスセンター
- 330-0803 大宮市高鼻町2-69-5 埼玉年金会館1階・2階
- 越谷サービスセンター
- 343-0845 越谷市南越谷1-11-4 東武新越谷駅ビルVARIE3階
- 水戸サービスセンター
- 310-0021 水戸市南町1-3-35 水戸南町第一生命ビル1階
- 宇都宮サービスセンター
- 320-0035 宇都宮市伝馬町2-10 宇都宮日産ビル2階 4階
- 新前橋サービスセンター
- 371-0844 前橋市古市町1-50-1 吉野屋ビルリーフコート2階
東海・甲信越・北陸
- 名古屋サービスセンター
- 名古屋市中村区椿町1-16 リクルート名古屋ビル2階
- 名古屋千種サービスセンター
- 461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 千種ビル6階
- 浜松サービスセンター
- 430-0927 浜松市旭町12-3 フォルテ3階
- 静岡サービスセンター
- 422-8067 静岡市南町18-1 サウスポット静岡ビル2階
- 岐阜サービスセンター
- 500-8833 岐阜市神田町1-8-4 平和生命岐阜ビル4階 5階
- 津サービスセンター
- 514-0006 津市広明町345-5 三浴ビル1階
- 甲府サービスセンター
- 400-0031 甲府市丸の内1-17-10 東武穴水ビル3階
- 新潟サービスセンター
- 950-0901 新潟市弁天3-2-3 ニッセイ新潟駅前ビル3階
- 長野サービスセンター
- 380-0825 長野市末広町1360-1 長野スエヒロビル2階 3階
- 富山サービスセンター
- 930-0858 富山市牛島町18-7 アーバンプレイス1階
- 金沢サービスセンター
- 920-0852 金沢市此花町3-2 ライブ1ビル2階
- 福井サービスセンター
- 910-0005 福井市大手3-4-1 福井放送会館6階
近畿
- 天王寺サービスセンター
- 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町10-17 ODビル2階
- 吹田サービスセンター
- 564-0082 吹田市片山町1-3-1
- 堺東サービスセンター
- 590-0077 堺市中瓦町1-1-21 明治生命堺東ビル7階
- 枚方サービスセンター
- 573-0032 枚方市岡東町5-23 アーバンエース枚方ビル2階
- 大津サービスセンター
- 520-0051 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル8階
- 京都サービスセンター
- 600-8006 京都市下京区四条通り柳馬場西入立売中之町99 四条SETビル1階
- 三宮サービスセンター
- 651-0096 神戸市中央区雲井通4-2 神戸いすずリクルートビル5階
- 尼崎サービスセンター
- 661-0012 尼崎市南塚口町2-1-2-208 塚口さんさんタウン2番館2階
- 奈良サービスセンター
- 630-8215 奈良市東向中町28番地 奈良近鉄ビル7階
- 和歌山サービスセンター
- 640-8106 和歌山市三木町中ノ丁1 LETOPRAZAビル1階 2階
中国・四国
- 岡山サービスセンター
- 700-0901 岡山市本町6-36 第1セントラルビル7階
- 広島サービスセンター
- 730-0015 広島市中区橋本町10-10 広島インテスビル1階
- 福山サービスセンター
- 720-0065 福山市東桜町1-21 エストパルク6階
- 防府サービスセンター
- 747-0036 防府市戎町1-8-25 防府広総第3ビル 3階
- 松江サービスセンター
- 690-0003 松江市朝日町498番地 松江東京生命館2階 3階
- 徳島サービスセンター
- 770-0841 徳島市八百屋町3-26 大同生命徳島ビル 2階
- 高松サービスセンター
- 760-0050 高松市亀井町7-1 香川銀亀井町ビル1階 2階
- 松山サービスセンター
- 790-0001 松山市一番町3-3-3 菅井ニッセイビル2階 3階
- 高知サービスセンター
- 780-0053 高知市駅前町1-8 高知東邦生命ビル2階
九州・沖縄
- 福岡サービスセンター
- 810-0001 福岡市中央区天神1-12-5 大和証券福岡ビル6階
- 北九州サービスセンター
- 806-0036 北九州市八幡西区西曲里町2-1 黒崎テクノプラザ 1階
- 佐賀サービスセンター
- 846-0801 佐賀市駅前中央1-9-38 第百生命ビル3階
- 長崎サービスセンター
- 850-0875 長崎市栄町1-25 長崎MSビル1階
- 熊本サービスセンター
- 860-0806 熊本市花畑町4-1 太陽生命熊本第2ビル3階
- 大分サービスセンター
- 870-0027 大分市末広町1-3 末広ビル2階
- 宮崎サービスセンター
- 880-0812 宮崎市高千穂通1-6-38 ニッセイ宮崎ビル3階
- 鹿児島サービスセンター
- 892-0842 鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル8階
- 那覇サービスセンター
- 900-0015 那覇市久茂地3-1-1 日本生命那覇ビル9階
【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。
<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合> ◎
1年度分を現金で前納 2,950円の割引に ※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
◎
1年度分を口座振替で前納 3,490円の割引に ※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。
なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。
口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。
口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。
【締切り日】 口座振替での締切日は、金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。 ※
社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。
【 付録〜第3号被保険者の特例〜 】
平成17年4月から、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入している人の被扶養配偶者)の特例ができました。
これまでは、第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。
今回の改正では、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の受給額を受け取ることができるようになりました。
【 付録〜保険料免除の所得基準の一部緩和〜 】
平成17年4月から、扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。
○ 単身世帯の保険料全額免除の所得基準
16年度 35万円
17年度 57万円
○ 単身世帯の保険料半額免除の所得基準
16年度 68万円+社会保険料控除など
17年度 118万円+社会保険料控除など
【 付録〜学生納付特例制度の対象となる学校が拡大〜 】
国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれます。)に在学する20歳以上の人であって、学生本人の所得が一定額※以下である人が対象となります。
※ 平成17年度の所得基準
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月から、すべての各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限ります。)が対象となります。
また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人も対象となります。
※ 学生納付特例制度のメリット
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることになります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。
また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。
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