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国民年金法・改正【年金.biz】





◆ 国民年金を含む公的年金制度は、過去何度も改正されてきました。まず、一番最近の改正についてみていきましょう。

【 平成16(2004)年の年金改正のポイント〜 】

(1) 平成16年10月1日から
・ 厚生年金の保険料の引き上げ開始。毎年0.354%ずつ(平成29年まで)
・ マクロ経済スライド制を導入(適用は平成17年4月1日から)
・ 国民年金の国庫負担割合の引き上げを開始(平成21年までに2分の1まで引き上げる)

(2) 平成17年4月1日から
・ 国民年金保険料の引き上げ開始(平成29年まで)
・ 若年者(30歳未満)の国民年金第1号被保険者の保険料納付猶予制度を導入
・ 育児休業中の保険料免除期間を3年に拡充

(3) 平成18年4月1日から
・ 障害基礎年金と老齢厚生年金とが併給できることに

(4) 平成18年7月1日から
・ 国民年金保険料の免除を2段階から4段階に

(5) 平成19年4月1日から
・ 離婚時の夫婦の年金分割制度の導入
・ 70歳以上の給与所得に対する在職老齢年金制度の導入
・ 厚生年金(共済年金)の老齢厚生年金(退職共済年金)の繰り下げ支給制度の導入
・ 夫を亡くした子どものいない30歳未満の妻の遺族厚生年金について、支給要件の見直し

(6) 平成20年4月1日から
・離婚の際の第3者被保険者期間中の配偶者の年金を、自動的に50%分割できることに

( 「国民年金法・改正」の記事 続く ↓ )



◆ 上記は平成16年の改正についてでしたが、最初からさかのぼって、その時々の改正の要点を整理してみました。

○ 昭和17(1942)年
労働者年金保険法の制定(昭和19年に厚生年金保険法に改称)

○ 昭和29(1954)年
厚生年金保険法の全面改正(現実に老齢給付の開始)
「定額部分+報酬比例部分」という給付設計の採用
修正積立方式の採用

○ 昭和36(1961)年
国民年金制度の施行(「国民皆年金」体制のスタート)

○ 昭和40(1965)年
給付水準の改善、「1万円年金」の実現、厚生年金基金制度の創設

○ 昭和41(1966)年
国民年金においても夫婦「1万円年金」の実現)

○ 昭和44(1969)年
「2万円年金」の実現(標準的な厚生年金額2万円、国民年金も夫婦2万円)

○ 昭和48(1973)年
物価スライド制、賃金再評価の導入(「5万円年金」の実現)

○ 昭和60(1985)年
・全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設
・給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、支給乗率を段階的に逓減)
・サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立
・障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障)
・5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大
・女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳→60歳)


○ 平成元(1989)年
・完全自動物価スライド制の導入
・学生の国民年金制度への強制加入
・国民年金基金制度の創設(地域型国民年金基金の創設、職域型国民年金基金の設立要件の緩和)
・被用者年金制度間の費用負担調整事業の創設(平成9年度に廃止)


○ 平成6(1994)年
・60歳台前半の老齢厚生年金の見直し(定額部分の支給開始年齢を平成25(2013)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ)

・在職老齢年金制度の改善(賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計が増加する仕組みへの変更)、失業給付との調整
・賃金再評価の方式の変更(税・社会保険料の増加を除いた可処分所得の上昇率に応じた再評価)
・遺族年金の改善(共働き世帯の増加に対応し妻の保険料拠出も年金額に反映できるよう、夫婦それぞれの老齢厚生年金の2分の1に相当する額を併給する選択を認める)
・育児休業期間中の厚生年金の保険料(本人分)の免除
・厚生年金に係る賞与等からの特別保険料(1%)の創設

○ 平成8(1996)年
旧公共企業体3共済(JR、JT、NTT)の厚生年金への統合

○ 平成12(2000)年

・老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引上げ(平成37(2025)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ)
・年金額の改定方式の変更(既裁定者の年金(65歳以降)は物価スライドのみで改定)
・厚生年金給付の適正化(報酬比例部分の5%適正化、ただし従前額は保障)
・60歳台後半の厚生年金の適用拡大(70歳未満まで拡大。65〜69歳の在職者に対する在職老齢年金制度の創設)
・総報酬制の導入(賞与等にも同率の保険料を賦課し、給付に反映。特別保険料は廃止)
・育児休業期間中の厚生年金の保険料(事業主負担分)の免除
・国民年金の保険料に係る免除等の拡充(半額免除制度の創設、学生納付特例制度の創設)


○ 平成13(2001)年
農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合

( 「国民年金法・改正」の記事 終わり )




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【 付録〜全国の年金相談センター〜 】
全国の社会保険庁所管の相談窓口です。
相談に行くときは、受給者の人は年金証書を、被保険者の人は年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を持参してください。

北海道・東北

札幌サービスセンター
060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-47 NORTH3ビル3階
青森サービスセンター
030-0861 青森市長島2-13-1 明治生命青森ビル1階
盛岡サービスセンター
020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-22 中ノ橋106ビル2階
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980-0021 仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台ビル3階
福島サービスセンター
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010-0001 秋田市中通2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル2階
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関東

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那覇サービスセンター
900-0015 那覇市久茂地3-1-1 日本生命那覇ビル9階



【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。




【 付録〜第3号被保険者の特例〜 】
平成17年4月から、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入している人の被扶養配偶者)の特例ができました。

これまでは、第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。

今回の改正では、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の受給額を受け取ることができるようになりました。




【 付録〜保険料免除の所得基準の一部緩和〜 】
平成17年4月から、扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。

○ 単身世帯の保険料全額免除の所得基準
   16年度 35万円
   17年度 57万円
○ 単身世帯の保険料半額免除の所得基準
   16年度 68万円+社会保険料控除など
   17年度 118万円+社会保険料控除など




【 付録〜学生納付特例制度の対象となる学校が拡大〜 】
国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれます。)に在学する20歳以上の人であって、学生本人の所得が一定額※以下である人が対象となります。
※ 平成17年度の所得基準
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月から、すべての各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限ります。)が対象となります。

また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人も対象となります。

※ 学生納付特例制度のメリット
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることになります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。

また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。



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