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国民年金・第3号被保険者・届・記入例・様式【年金.biz】





◆ 国民年金の第3号被保険者の届出・記入例・様式について


まず、第3号被保険者になった場合の届出ですが、従来は、第3号被保険者である本人が、住んでいる市区町村の年金窓口に届出することになっていました。

しかし、それでは届出漏れが多く、また、とてもわずらわしいのが実際のところでした。

そこで、届出手続きの簡素化を図るために、平成11年7月8日に公布された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」に基づき、平成14年4月から、国民年金第3号被保険者の届出は厚生年金保険等の被保険者である第2号被保険者の事業主等を経由して、管轄する社会保険事務所に届出してもらうようになりました。

つまり、たとえば夫婦共働きであったのが、結婚を機に妻が退職して専業主婦になったようなケースでは(注1)、妻は第3号被保険者になるわけですが、この場合、夫の勤める会社の総務担当者などに、その旨を伝えれば、会社の担当者が第3号被保険者の手続きを代行してやってくれるわけです。妻本人がやることと言えば、年金手帳を提出することくらいです。
(注1)全国の働く女性のみなさん、相も変わらず、こういう例で説明することをお詫びします。でも、これが一番わかりやすいような気がしまして・・・

( 「国民年金・第3号被保険者・届・記入例・様式」の記事 続く ↓ )



◆ 国民年金第3号被保険者の届出をする際の記入例を見るには、厚生労働省の「電子申請・届出システム」を参照してください。

◆ 国民年金第3号被保険者の届出用紙の様式についても、厚生労働省の「電子申請・届出システム」を参照してください。

( 「国民年金・第3号被保険者・届・記入例・様式」の記事 終わり )




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【 付録〜全国の年金相談センター〜 】
全国の社会保険庁所管の相談窓口です。
相談に行くときは、受給者の人は年金証書を、被保険者の人は年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を持参してください。

北海道・東北

札幌サービスセンター
060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-47 NORTH3ビル3階
青森サービスセンター
030-0861 青森市長島2-13-1 明治生命青森ビル1階
盛岡サービスセンター
020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-22 中ノ橋106ビル2階
仙台サービスセンター
980-0021 仙台市青葉区中央2-11-1 オルタス仙台ビル3階
福島サービスセンター
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秋田サービスセンター
010-0001 秋田市中通2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル2階
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那覇サービスセンター
900-0015 那覇市久茂地3-1-1 日本生命那覇ビル9階



【 付録〜国民年金保険料の前納〜 】
国民年金保険料を前納すると割引があります。その際、口座振替を利用すると、さらに割引があります。

<平成18年度の月額保険料13,860円で計算した場合>
◎ 1年度分を現金で前納     2,950円の割引に
※ 1年度分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。


◎ 1年度分を口座振替で前納  3,490円の割引に
※ 口座振替での1年前納は、事前の申し込みが必要です。

なお、6ヶ月前納では、現金払いで680円、口座振替で940円の割引となります。

口座振替は、@1年度分、A6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納と、B毎月納付(早割)、C毎月納付(割引なし)の4種類から自由に選べます。


口座振替の申し込みは、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)の窓口、または、社会保険事務所(郵送も可)で受け付けています。

【締切り日】

口座振替での締切日は、
金融機関では2月末日まで、社会保険事務所では3月上旬まで受付を行っています。
※ 社会保険事務所では3月中は受付をしますが、3月中旬以降の申し込みは登録が間に合わない場合があるので、詳細については社会保険事務所へお問い合わせください。




【 付録〜学生納付特例制度の対象となる学校が拡大〜 】
国民年金の学生納付特例制度は、在学期間中の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれます。)に在学する20歳以上の人であって、学生本人の所得が一定額※以下である人が対象となります。
※ 平成17年度の所得基準
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月から、すべての各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限ります。)が対象となります。

また、国内に所在する海外大学の日本分校であって文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人も対象となります。

※ 学生納付特例制度のメリット
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることになります。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。

また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。




【 付録〜保険料免除の所得基準の一部緩和〜 】
平成17年4月から、扶養者控除がないために単身世帯に厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。

○ 単身世帯の保険料全額免除の所得基準
   16年度 35万円
   17年度 57万円
○ 単身世帯の保険料半額免除の所得基準
   16年度 68万円+社会保険料控除など
   17年度 118万円+社会保険料控除など




【 付録〜第3号被保険者の特例〜 】
平成17年4月から、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入している人の被扶養配偶者)の特例ができました。

これまでは、第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。

今回の改正では、特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の受給額を受け取ることができるようになりました。



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